○今別町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成3年3月20日

条例第8号

今別町職員の旅費支給条例(昭和38年今別町条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 通則(第3条―第10条)

第2節 内国旅行の旅費(第11条―第25条)

第3節 外国旅行の旅費(第26条―第34条)

第3章 費用弁償(第34条の2・第34条の3)

第4章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に支給する旅費及び公務のために旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命じられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 前号に規定する扶養親族及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(7) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)第4条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者については町長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において、「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものである。

第2章 旅費

第1節 通則

(旅費の支給)

第3条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで又は同法第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、町長が別に定めるものとする。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

3 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

4 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

5 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級若しくは号給の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の旅費支出票に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、2週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、過払金の返納の告知の日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する旅費支出票及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、町長が別に定める。

第2節 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、1等の運賃

 1級の職務にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴収する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 2級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴収する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴収する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道45キロメートル以上のもの。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道45キロメートル以上のもの

3 前2項に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合は、旅行命令権者が町長に協議して定める運賃、急行料金及び特別車両料金によることができる。

4 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道45キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次の規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、上級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴収するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を計算する。ただし、第9条第5項の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道50キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の2分の1に相当する額による。

3 前項の規定にかかわらず、公用車又は公用船を利用する陸路若しくは水路50キロメートル未満の旅行の場合における日当額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、第1項の定額の2分の1に相当する額による。

4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし、第2項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(町内出張の旅費)

第21条 町内出張は、交通機関を利用する必要ある場合は、これに要する実費を支給する。

(日額旅費)

第22条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じて、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第23条 削除

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を行った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当額の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3節 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、この本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第27条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 8級及び7級の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 6級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第28条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次の規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、8級及び7級の職務にある者についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、6級以下の職務にある者については8級及び7級の者について定める運賃の級の直近下位の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、8級及び7級の職務にある者についてはその階級内の中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 6級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第29条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 8級及び7級の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 8級及び7級の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第30条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた、別表第3の定額による。

2 第27条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第16条第2項及び第17条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第31条 支度料の額は、出張の旅行期間に応じた別表第4の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支払を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第32条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費による。

(死亡手当)

第33条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第25条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第34条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

第3章 費用弁償

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第34条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合。

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

5 前項に規定するもののほか、前3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、町長が定める。

(証人等の費用弁償)

第34条の3 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第6項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が町長に協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実績を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実績を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第36条 町長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対してこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第37条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の今別町職員の旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃並びに外国旅行に係る航空賃の額については、任命権者が町長に協議して定める内国旅行又は外国旅行のため、支給する者を除き、当分の間、第11条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号及び第5号を除く。)」と、「、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金」とあるのは「及び急行料金」と、同条第3項中「、急行料金及び特別車両料金」とあるのは「及び急行料金」と、第12条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第5号を除く。)」と、「、寝台料金及び特別船室料金」とあるのは「及び寝台料金」と、同項第2号中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、第29条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第3号を除く。)」と、同項第1号中「最上級の運賃」とあるのは「最上級の直近下位の級の運賃」として、これらの規定を適用する。

(平成10年3月23日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月12日条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

(平成18年3月17日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第31号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第15号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正前の今別町職員の旅費支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第16条、第17条、第19条関係)

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一泊につき)

食卓料

県内

県外

県内

県外

町長

なし

1,000円

11,000円

13,000円

1,100円

副町長及び教育長

なし

1,000円

10,000円

12,000円

1,100円

一般の職にある者

なし

1,000円

8,500円

11,000円

1,100円

別表第2(第18条関係)

路程

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

移転料

63,000円

73,000円

89,000円

110,000円

147,000円

154,000円

別表第3(第30条関係)

区分

日当(1日につき)

指定都市

甲地方

乙地方

町長

5,400円

4,700円

4,300円

副町長及び教育長

4,600円

4,000円

3,800円

一般職員

3,800円

3,300円

3,200円

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

町長

16,700円

14,500円

13,100円

5,000円

副町長及び教育長

14,000円

12,200円

11,700円

4,600円

一般職員

12,200円

10,600円

10,600円

3,500円

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方及び乙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の一の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域及び乙地方の地域の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第4(第31条、第33条関係)

支度料

死亡手当

区分

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長

80,000円

100,000円

120,000円

640,000円

副町長及び教育長

70,000円

90,000円

110,000円

520,000円

一般職員

60,000円

80,000円

100,000円

460,000円

今別町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成3年3月20日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成3年3月20日 条例第8号
平成10年3月23日 条例第8号
平成14年3月22日 条例第3号
平成14年9月12日 条例第19号
平成15年2月26日 条例第1号
平成18年3月17日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第7号
平成19年6月29日 条例第31号
平成20年9月24日 条例第15号
平成26年3月10日 条例第7号
平成27年3月13日 条例第11号
平成29年3月13日 条例第7号
令和元年9月12日 条例第16号
令和3年3月16日 条例第5号