○今別町職員の日額旅費支給規程

昭和57年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 今別町職員の旅費支給条例(平成3年今別町条例第8号)第22条の規定に基づく日額旅費を支給する旅行並びに日額旅費の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(日額旅費を支給する旅行)

第2条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行又び当該研修期間中において、実地研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実地研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて日額旅費を支給する。

(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行

(2) 東北自治研修所の研修を受けるための旅行

(3) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行

(4) 系統町村会の研修(公的宿泊施設を利用できない場合を除く。)ただし、研修が青森県自治研修所を利用して行われる場合は、前号の例による。

(5) 青森県に派遣して研修を受けるための旅行

(6) その他長期の研修及び講習

(日額旅費の額)

第3条 前条各号に掲げる旅行について支給する日額旅費は、別表の定額による。

(特例)

第4条 公定上の必要又はやむを得ない事情により、この規程により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年7月14日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月7日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年5月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年8月3日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年7月2日から適用する。

(平成3年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

日額

摘要

自治大学校の研修

3,750円

1 往復に要する旅費

2泊3日の普通旅費(日当及び宿泊料並びに鉄道賃又は車賃)

2 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については、1日につき日額欄の旅費の額とする。

東北自治研修所の研修

3,400円

1 往復に要する旅費

1泊2日の普通旅費(日当及び宿泊料並びに鉄道賃又は車賃)

2 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については1日につき、日額欄の旅費の額とする。

青森県自治研修所の研修で宿泊する場合

370円

1 鉄道賃又は車賃については実費とする。

2 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については1日につき日額欄の旅費の額とする。

3 食事費は、研修所で取り決めた額とする。

青森県自治研修所の研修で通勤する場合

100円

1 鉄道賃又は車賃については、実費とする。

2 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については1日につき日額欄の旅費の額とする。

3 昼食費は、研修所で取り決めた額とする。

系統町村会の研修

3,400円

1 往復に要する旅費

普通旅費

2 研修期間中の旅費については1日につき日額欄の旅費の額とする。

(宿泊)

青森県に派遣して行う研修

1,500円

研修期間中1日につき日額欄の旅費

その他長期の研修及び講習

県内 4,500円

県外 5,500円

1 往復に要する旅費

普通旅費

2 研修期間中の旅費

公的宿泊施設を利用しない旅費については、1日につき日額欄の旅費の額とする。

今別町職員の日額旅費支給規程

昭和57年4月1日 訓令第1号

(平成11年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第1号
昭和57年5月27日 訓令第4号
昭和58年7月14日 訓令第4号
昭和59年4月7日 訓令第2号
昭和60年5月1日 訓令第3号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成2年8月3日 訓令第4号
平成3年3月20日 訓令第3号
平成11年3月18日 訓令第2号