○今別町職員の旅費について行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表の級の職務に相当する職務の級及び号給を定める規則

昭和51年1月8日

規則第2号

今別町職員の旅費支給条例(平成3年今別町条例第8号)別表に定める行政職給料表の級の職務に相当する職務の級及び号給は、次のとおりとする。

(1) 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表の級に相当する職務の級及び号給は、別表のとおりとする。

(2) 給料表の定めのない者の行政職給料表の各級及び号給に相当する職務の級及び号給については、5級以下に決定する場合を除きその都度、任命権者が町長に協議して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

行政職給料表

医師給料表

医療職給料表

技能労務職給料表

企業職給料表(1)

企業職給料表(2)

1級

 

1級

7号給以下

1級

7号給以下

2級

 

2級

8号給から10号給まで

2級

8号給から10号給まで

3級

 

11号給から17号給まで

3級

11号給から17号給まで

4級

 

3級

18号給以上

4級

18号給以上

5級

1級

4級

 

5級

 

6級

2級

5級

 

6級

 

7級

3級

 

7級

 

8級

4級

 

 

8級

 

今別町職員の旅費について行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表の級の職務に相当する…

昭和51年1月8日 規則第2号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和51年1月8日 規則第2号
昭和56年12月8日 規則第22号
昭和60年12月27日 規則第13号
平成3年3月20日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第14号