○今別町財政調整基金条例

昭和56年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により町財政の調整資金に充てるため、今別町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の一般会計予算で定める範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に今別町財政資金積立金に属していた現金は、この基金に属するものとする。

3 財政基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年今別町条例第13号)は、廃止する。

4 今別町財政資金積立金設置条例(昭和32年今別町条例第21号)は、廃止する。

5 今別町基本財産蓄積条例(昭和30年今別町条例第27号)は、廃止する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町財政調整基金条例

昭和56年12月24日 条例第23号

(平成9年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成9年6月13日 条例第9号