○町役場庁舎建設基金条例

昭和51年9月20日

条例第11号

(設置)

第1条 本町役場庁舎建設費に充てるため、この条例の定めるところにより、町役場庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立て額は、10億円に達するまでとする。

2 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

町役場庁舎建設基金条例

昭和51年9月20日 条例第11号

(平成9年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年9月20日 条例第11号
平成9年3月13日 条例第2号