○今別町国民健康保険財政調整基金条例
昭和56年12月24日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により、今別町国民健康保険の健全財政確立のため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の国民健康保険事業会計予算で定める範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、国民健康保険事業財政上必要があると認めるときは、国民健康保険運営協議会の意見を聴き、確実な繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 今別町国民健康保険財政基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年今別町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成9年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。