○今別町特別導入事業基金条例

昭和57年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 肉牛飼育を志向する高齢者等に対し肉用雌牛を購入し、貸付けすることにより、肉牛資源の確保及び高齢者等の福祉の向上に資するため、今別町特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び益金の処理)

第2条 基金の額は、1,500万円以内とする。

2 町長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

4 前項の運用益金の処理については、今別町一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金に属する財産)

第3条 次の基金は、基金に属するものとする。

(1) 貸し付けている肉牛

(2) 納付肉牛及び返納肉牛

(3) 肉牛の処分収入

(4) その他基金の運用により生ずる利益

(処分)

第4条 基金は、基金の業務が終了したときでなければ処分することができない。

(運用)

第5条 町長は、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び積立額に関し必要な事項並びに肉牛の貸付け、譲渡等に関する事項は、別に定める。

この条例の施行については、町長が別に定める。

(昭和57年規則第26号で昭和57年10月20日から施行)

(昭和58年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(今別町高齢者等肉牛貸付、譲渡に関する条例の廃止)

2 今別町高齢者等肉牛貸付、譲渡に関する条例(昭和57年今別町条例第5号)は、廃止する。

今別町特別導入事業基金条例

昭和57年3月29日 条例第4号

(昭和62年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和58年3月24日 条例第2号
昭和58年6月30日 条例第4号
昭和62年6月17日 条例第15号