○今別町ふるさと基金条例

平成元年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 地域の特色を活かし、個性豊かな魅力ある地域づくりに資するため、今別町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、地域づくり特別事業の財源に充てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、地域づくり特別事業に充てるほかは処分することができない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町ふるさと基金条例

平成元年3月20日 条例第4号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月20日 条例第4号
平成5年6月30日 条例第7号