○今別町教育振興基金条例

平成2年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 教育の振興を図るため、今別町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限りこれを処分することができる。

(1) 緊急に実施を要する大規模な教育施設整備事業の経費の財源に充てるとき。

(2) 教育施設整備事業のため必要な土地をあらかじめ取得する経費の財源に充てるとき。

(3) その他教育施設整備のため必要やむを得ないと認められるとき。

(4) 指定寄附金に係る積立て額については、当該指定目的の事業を実施する財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町教育振興基金条例

平成2年10月1日 条例第15号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年10月1日 条例第15号