○今別町奨学金貸与基金条例
平成6年12月20日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、今別町の子弟のうち、学業、人物が優れているのにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な生徒及び学生に対して奨学金を貸与することにより、修学上の経済的負担の軽減を図り、もって今別町の次代を担う人材の育成に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 奨学金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、今別町奨学金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算及びその他の収入をもって定める額とする。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、教育振興のため必要やむを得ないと認められる場合にこれを処分することができる。
(貸与対象者)
第6条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、今別町に居住する者の子弟であって、高等学校、大学(通信教育、放送大学、自治医科大学、防衛大学校及び海上保安大学校等を除く。)、大学院、短大、各種専門学校、農林漁業技能養成機関及び高専後期2年に在学する者とする。
(貸与金額)
第7条 奨学金の貸与金額は、次に掲げる額とする。
(1) 高等学校在学生 月額15,000円以内
(2) 大学在学生(高専後期2年在学生含む。) 月額30,000円
2 奨学金は、無利子とする。
(貸与の申請)
第8条 奨学金の貸与を受けようとする者は、貸与申請書を今別町教育委員会教育長を経て町長に提出しなければならない。
(貸与の決定及び方法)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、別に定める基準に従い、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の具申に基づいて町長が決定する。
2 奨学金は、貸与の決定した日の属する月額分から、この条例に基づき貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の正規の就学期間中行う。
(連帯保証人)
第10条 奨学生は、当該貸与の債務につき、2人の連帯保証人を立てなければならない。
(貸与の停止又は廃止)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の停止又は契約の解除をするものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 卒業、退学又は休学をしたとき。
(3) 保護者が他市町村に住所を移したとき。
(4) 貸与を必要としない事由が生じたとき。
(5) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
2 前項の規定により貸与の停止又は契約の解除をしたときは、奨学金は、次の支給から停止する。
(奨学金の返還)
第12条 奨学金の貸与を受けた者又は受けていた者は、貸与を受けた奨学金の額を卒業した日から1年経過した日の翌日から起算して、受給の2倍年数を限度として、月賦年賦又は半年賦で償還するものとする。
(1) 退学又は休学をしたとき。
(2) 保護者が他市町村に住所を移したとき。
(3) 貸与を必要としない事由が生じたとき。
(4) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(滞納処分)
第13条 前条の規定により奨学金の返還の義務が生じた者が、返還金を納期限までに納入しないときには、今別町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年今別町条例第44号)の定めるところによる。
(1) 奨学金の貸与を受けた者で、今別町内に住所を有し生計を営み1年以上居住していると認められるとき。
(2) 災害、疾病その他特別の理由のため、奨学金の返還が困難であると認められるとき。
(返還金の免除)
第15条 奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、返還期日が到来していない返還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体又は精神の障害により労働能力を喪失したとき。
(3) 奨学金の貸与を受けた月数に2を乗じて得た月数に相当する期間を超えて、町内に住所を有し生計を営んでいると認められるとき。
(4) その他特別の事由が認められるとき。
2 町長は、前項の規定により返還を免除された者であっても、その事由がなくなったと認められるときは、返還を命ずることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 今別町奨学基金条例(平成6年今別町条例第1号)は廃止する。
附則(平成13年3月9日条例第7号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の今別町奨学金貸与基金条例第6条の規定は、平成13年度分以後の貸与申請分から適用し、施行日前に貸与した申請分については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月13日条例第31号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の今別町奨学金貸与基金条例第8条の規定は、平成15年度以後の貸与申請分から適用し、施行日前に貸与した申請分については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月18日条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の今別町奨学金貸与基金条例第6条の規定は、平成15年度以後の貸与申請分から適用し、施行日前に貸与した申請分については、従前の例による。
附則(平成27年6月18日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。