○今別町営住宅建設等基金設置条例

平成3年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 町営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく町営住宅及び共同施設をいう。以下「住宅」という。)の建設及び管理費並びに町債の繰上償還に充てるため、今別町営住宅建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、住宅敷金の一部及び毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 住宅用地の取得財源に充てるとき。

(2) 住宅及び共同施設の建設財源に充てるとき。

(3) 大規模な改修及び改築の財源に充てるとき。

(4) 町債の繰上償還の財源に充てるとき。

(5) 住宅敷金の一部返還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町営住宅建設等基金設置条例

平成3年3月20日 条例第3号

(平成9年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月20日 条例第3号
平成9年6月13日 条例第10号