○今別町ふるさと・水と土保全対策基金条例
平成5年12月17日
条例第18号
(設置)
第1条 農村地域において、生涯・生活の場として維持し、地域共同体としての連帯意識を高め、活性化に必要な地域住民の共同活動を支援するための事業に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、今別町ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,220,000円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金)
第5条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。
(1) 農村地域における土地改良施設に対する地域共同活動等に関する事業
(2) 地域共同活動を推進するための指導者等人材の育成に関する事業
(3) その他農村地域における地域共同活動に関する事業
(4) 前掲事業を進めるために必要な組織の運営等に関する事業
(基金の取崩しの制限)
第6条 基金は、農村地域における土地改良施設等の機能を適正に発揮させるための事業に関して必要があり、純益金を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。