○今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例
昭和62年12月19日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、本町に係る半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第2号又は第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。次条において「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者について、固定資産税を軽減することにより工業の導入を促進し、本町の均衡ある発展に資することを目的とする。
(不均一課税)
第2条 認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日(以下「計画期間の初日」という。)から令和7年3月31日までの間に、対象施設等である家屋及び償却資産であって取得価額の合計額が500万円(製造の事業又は旅館業の用に供する施設又は設備の取得である場合は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円)以上のもの及び当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。
(不均一課税の期間及び税率)
第3条 前条の不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「第1年度」という。)以降3箇年度とし、不均一課税の税率は、第1年度においては100分の0.14、第2年度(第1年度の翌年度をいう。以下同じ。)においては100分の0.35、第3年度(第2年度の翌年度をいう。)においては100分の0.7とする。
(不均一課税の申請及び決定)
第4条 第2条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 新設又は増設した設備及び取得した家屋又は土地の概要
(3) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定して当該申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成元年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成2年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第7号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条文の規定は、平成9年4月1日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第9号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の、今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成15年4月1日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月16日条例第21号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月13日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業のように供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成27年4月1日以後に租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の第2欄又は第45条第2項の表の第1号の第2欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)及び情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第4条第1項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する申請書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第4条第1項第1号に規定する申請書については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。