○今別町納税表彰規則
昭和40年8月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町税を早期に完納した納税者及び納税貯蓄組合(以下「組合」という。)並びに納税功労者を表彰し、納税成績の向上を図ると共に、組合の健全な発達を助長し、併せて納税思想の普及高揚に資することを目的とする。
(納税者に対する表彰)
第2条 納税者のち、町税を納期内に完納し、その成績が優れている者に対しては、毎年記念品を贈ってこれを表彰する。
(組合に対する表彰)
第3条 組合であって、連続町税を納期内に完納したときには、次に定めるところにより表彰する。
(1) 完納した期間が1年、3年、5年、7年又は10年の組合。ただし、職域組合に対しては5年又は10年とする。
(2) 連続完納10年を超える組合に対しては5年ごと
2 前項の規定に該当しない組合であっても、特にその成績が優秀で表彰することを適当と認める場合には、これを表彰することができる。
(組合長又は組合員に対する表彰)
第4条 組合の組合長又は組合員であって、次に該当する者については、これを表彰する。
(1) 組合長の場合 その職を通算して3年又は5年を経た者。ただし、5年を超える者については5年ごと
(2) 組合員の場合
ア 組合員として優秀であって、かつ、他の模範とするにたる者
イ 組合の設立、運営等について特に功労のある者
2 組合長の功労が特に優秀で、他の模範とするに足りると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを表彰することができる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、予算の範囲内でこれを行う。
(死亡者の表彰)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰する。
(雑則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和40年度に行う表彰については、この規則の規定にかかわらず行うものとする。
3 町税納税優良者に対する表彰規程(昭和32年今別町告示第9号)は、廃止する。