○今別町納税貯蓄組合事務費補助金交付規則
昭和32年6月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して、その健全な発達を図り、もって、町税の容易かつ確実な納付に資するため、この規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金を交付する範囲)
第2条 補助金は、組合員数が2人以上の組合に対し、法第10条第1項の規定による事務費について、毎年度予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、次条の規定による申請期間に組合を通じてした預金又は貯金をもって納付した税額を基本として、次に定める基準により計算する。
(1) 基本割額
1組合当たり 5,000円
(2) 世帯割額
加入世帯1戸につき700円。ただし、加入世帯数2戸未満の組合には交付しない。
(3) 納付割額
一般税納付割額
10月末日までに完納した場合 納付額の2.5%
11月末日までに完納した場合 納付額の2.0%
12月末日までに完納した場合 納付額の1.5%
1月末日までに完納した場合 納付額の1.0%
2月末日までに完納した場合 納付額の1.0%
それ以外の場合 納付額の1.0%
国保税納付割額
11月末日までに完納した場合 納付額の2.0%
12月末日までに完納した場合 納付額の2.0%
1月末日までに完納した場合 納付額の1.5%
2月末日までに完納した場合 納付額の1.0%
それ以外の場合 納付額の1.0%
(4) 組合に新規加入した世帯について、1回に限り1,000円を交付する。
2 法第10条第1項ただし書の規定に該当する場合には、補助金の額を減額する。
3 補助金の額に10円未満の端数があるときは、10円を切り上げて交付する。
(補助金交付申請の提出期限等)
第4条 組合は、補助金の交付を受けようとするときには、納税貯蓄組合事務費補助金交付申請書(別記様式)を、毎年度4月から翌年3月までの分を、4月末日までに町長に提出しなければならない。
(通帳等の検査)
第5条 町長は、職員をして、補助金を申請した組合に対し書類、帳簿等の検査をさせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以降において納付すべき町税から適用する。
附則(昭和40年8月23日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降において納付すべき町税に対する補助金から適用する。
2 この規則制定前の事務費、補助金については、なお従前の例による。
附則(昭和47年7月21日規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の納付すべき町税に対する補助金から適用する。
附則(昭和57年9月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度の納付すべき町税に対する補助金から適用する。
附則(平成2年10月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度の納付すべき町税に対する補助金から適用する。
附則(平成8年3月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度の納付すべき町税に対する補助金から適用する。
附則(平成13年10月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度の納付すべき町税に対する補助金から適用する。
附則(平成14年9月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度の納付すべき町税に対する補助金から適用する。
附則(平成15年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度の納付すべき町税に対する補助金から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日規則第54号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日規則第7号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。