○今別町手数料条例

平成12年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の還付)

第3条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第4条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。

(1) 公費の扶助を受け、手数料納付の資力がないと認めるもの

(2) 官公署又は官公吏が職務上の必要で請求したもの

2 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているものについては、手数料は徴収しない。

(手数料の徴収時期等)

第5条 手数料は、申請の際徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第6条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(今別町手数料条例の廃止)

2 今別町手数料条例(昭和42年今別町条例第9号)は、廃止する。

(平成14年3月22日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第34項の規定は平成15年6月20日から、同表中第35項及び第36項の規定は平成15年8月25日から適用する。

(平成19年3月27日条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成23年3月14日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第11号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年9月9日条例第27号)

この条例中第一条の規定は平成二十七年十月五日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。

(平成29年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、削除は令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

8 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 12,000円

9 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,000円

10 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1件につき 3,000円

11 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

12 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

13 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

14 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

15 公簿、公文書類の謄、抄本写手数料 1件につき 300円

16 閲覧手数料 1種類1回を1件とする。ただし、住民基本台帳の閲覧は対象者1人を1件とする。 300円

17 身分証明書の交付手数料 1件につき 300円

18 印鑑証明書及び印鑑登録手数料 1件につき 300円

19 居所証明書の交付手数料 1件につき 300円

20 里程証明書の交付手数料 1件につき 300円

21 登録済証明書の交付手数料 1件につき 300円

22 納税証明書の交付手数料 年度ごとに1件とする。 300円

23 所得証明書の交付手数料 1世帯ごとに1件とする。 300円

24 資産証明書の交付手数料 土地、家屋、償却資産ごとにそれぞれ5筆、5棟、5品目で1件とし、1筆、1棟、1品目を増すごとに40円を増徴する。 300円

25 評価証明書の交付手数料 上に同じ 300円

26 扶養証明書の交付手数料 1世帯ごとに1件とする。 300円

27 住民票記載事項証明書の交付手数料 1件につき 300円

28 戸籍附票記載事項証明書の交付手数料 1件につき 300円

29 卒業証明書の交付手数料 1件につき 300円

30 建築証明書の交付手数料 1件につき 300円

31 耕作反別証明書の交付手数料 1件につき 300円

32 土地現況証明書の交付手数料 1件につき 300円

33 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第8条第4項若しくは第5項又は第10条第1項若しくは第3項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可手数料

はり紙50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300円

はり札1枚につき 100円

立看板 下げ看板1枚につき 200円

電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 電柱等そで看板1個につき 400円

幕、旗、のぼり1枚につき 500円

アドバルーン1個につき 2,700円

アーチ1基につき 広告板 広告塔 そで看板 これらに類するもの 3,000円

表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき 400円

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの1個につき 800円

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの1個につき 1,200円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの1個につき 1,600円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの1個につき 1,600円

表示面積が10平方メートルを超えるもの1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とし、表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とし、変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。

34 住民票の写しの広域交付手数料 1件につき 300円

35 その他の証明書の交付手数料 1件につき 300円

36 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料 1件につき 7,900円

37 認可地縁団体印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

38 認可地縁団体印鑑登録手数料 1件につき 300円

今別町手数料条例

平成12年3月10日 条例第2号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月10日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第12号
平成15年6月11日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第21号
平成20年6月20日 条例第12号
平成23年3月14日 条例第7号
平成26年6月25日 条例第11号
平成27年9月9日 条例第27号
平成29年3月13日 条例第12号
令和2年9月18日 条例第21号
令和3年9月15日 条例第16号