○今別町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年9月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、手数料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 税外諸収入金の納付義務者が、納期限までに、税外諸収入金を完納しない場合においては、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促手数料の額は、1通につき200円とする。

(延滞金)

第3条 税外諸収入金の納付義務者は納期限後に、その税外諸収入金を納付する場合においては、当該税外諸収入金にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、税外諸収入金の納付義務者が前項の納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(延滞金等の端数の計算)

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年9月30日以前の分について、改正前の規定により計算する。

(昭和57年6月19日条例第18号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、昭和57年7月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する税外諸収入に係る督促手数料について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した税外諸収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

今別町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年9月1日 条例第44号

(昭和57年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年9月1日 条例第44号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和57年6月19日 条例第18号