○今別町の工事請負契約関係業務の適正化に関する要綱

昭和57年7月17日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町(以下「町」という。)の発注する工事請負契約に関する業務のうち、入札制度に係る業務の合理化を図るため、入札結果等の公表の実施について必要な事項を定めるものとする。

(公表の範囲)

第2条 公表に付すべき範囲は、工事の設計額が300万円以上の工事とし、その工事の入札に係る結果等で次のとおりとする。ただし、工事の設計額が300万円未満の場合であっても公開することができるものとする。

(1) 指名業者の氏名

(2) 入札の経緯及び入札の結果並びに契約情報

(公表の内容)

第3条 前条第2号の公表は、入札開封一覧表(別記様式)に入札執行年月日、入札執行者、立会人、工事番号、工事名、執行場所、工事場所、工事種別、工事概要、予定比較価格、最低制限比較価格、指名業者名、落札額、業者指名理由、受注者名、受注者住所、契約金額、契約年月日、履行期間を記載して行うものとする。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は、今別町公告式条例(昭和30年今別町条例第1号)に準じてこれを行うものとし、その期間は7日間とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日訓令第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月8日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

今別町の工事請負契約関係業務の適正化に関する要綱

昭和57年7月17日 訓令第10号

(令和6年5月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年7月17日 訓令第10号
令和4年6月1日 訓令第12号
令和6年5月8日 訓令第17号