○今別町の工事請負契約関係業務の適正化に関する要綱
昭和57年7月17日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町(以下「町」という。)の発注する工事請負契約に関する業務のうち、入札制度に係る業務の合理化を図るため、入札結果等の公表の実施について必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 公表に付すべき範囲は、工事の設計額が300万円以上の工事とし、その工事の入札に係る結果等で次のとおりとする。ただし、工事の設計額が300万円未満の場合であっても公開することができるものとする。
(1) 指名業者の氏名
(2) 入札の経緯及び入札の結果並びに契約情報
(公表の方法)
第4条 公表の方法は、今別町公告式条例(昭和30年今別町条例第1号)に準じてこれを行うものとし、その期間は7日間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月8日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。