○今別町建設工事指名業者等選定要綱

平成7年5月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の指名競争入札又は随意契約をする場合に、建設業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 業者を指名しようとするときは、指名競争入札参加資格審査申請書名簿の中から選定する。

2 指名する業者(以下「指名業者」という。)の数は、指名競争入札に付そうとするときは5人以上とし、随意契約しようとするときは2人以上とする。ただし、これによりがたい事情のあるときは、この限りでない。

(選定項目)

第3条 前条の規定により指名業者を選定するに当たっては、次の項目について留意しなければならない。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 工事契約の履行状況

(4) 技術者の状況

(5) 手持工事の状況

(6) 請負工事施工上の地理的条件

(委員会)

第4条 1件の請負工事設計額が、130万円以上の工事についての指名業者の適格を審査するため、今別町建設業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務企画課長

(3) 委員 会計管理者、町民福祉課長、産業建設課長、教育課長及び総務企画課課長補佐

(委員会の開催)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じ随時招集する。

(委員会の議事)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

3 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(急施事項)

第8条 急施を要する工事等で第6条の規定により委員会を開催する暇がないときは、委員長が専決することができる。

(秘密の保持)

第9条 委員会の審議は、公開しない。

2 審議の内容は、何人も他人に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第37号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

今別町建設工事指名業者等選定要綱

平成7年5月26日 訓令第3号

(令和4年5月26日施行)