○今別町入札参加業者等指名要綱
平成7年5月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)、物品の供給又は修繕、製造の請負、委託及び賃貸借等の契約に係る指名競争入札又は随意契約をする場合に、業者を厳正かつ公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定)
第2条 業者を指名しようとするときは、指名競争入札参加資格審査申請書名簿の中から選定する。ただし、随意契約の場合は、この限りでない。
2 指名する業者(以下「指名業者」という。)の数は、指名競争入札に付そうとするときは5人以上とし、随意契約しようとするときは2人以上とする。ただし、これによりがたい事情のあるときは、この限りでない。
(選定項目)
第3条 前条の規定により指名業者を選定するに当たっては、次の項目について留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 工事契約の履行状況
(4) 技術者の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 請負工事施工上の地理的条件
(委員会)
第4条 1件の設計額が、130万円以上の工事、物品の供給又は修繕、製造の請負、委託及び賃貸借等の契約に係る指名競争入札及び随意契約についての業者の適格を審査するため、今別町入札参加等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務企画課長
(3) 委員 会計管理者、町民福祉課長、産業建設課長、教育課長
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じ随時招集する。
(委員会の議事)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
3 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 委員に事故あるとき、又は委員が不在のときは、当該委員の所管する課の副参事、又は課長補佐を代理として出席させることができる。
(急施事項)
第8条 急施を要する工事等で第6条の規定により委員会を開催する暇がないときは、委員長が専決することができる。
(秘密の保持)
第9条 委員会の審議は、公開しない。
2 審議の内容は、何人も他人に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第37号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月8日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。