○今別町補助金交付規則
昭和53年5月4日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町の総合的な振興、発展を図るため、各団体の事業及び事務に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象及び認定)
第2条 補助金の交付を受けることのできる団体は、事業の内容が公益上必要あるものにつき、町長がその事業計画及び事務の内容を調査の上認定する。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、町長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。
(補助金交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付を申請した者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の請求手続)
第8条 補助金交付決定の通知を受けた団体が補助金を申請しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、当該補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え町長に報告しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号準用)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
第10条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に補助金確定通知書(様式第8号)をもって通知するものとする。
(指導監査)
第11条 町長は、必要と認めるときは、いつでも事業の報告を徴し、又は事業を検査し、指導監査を行わせることができる。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助金交付の決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月12日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、昭和57年度以後に係る補助金の交付について適用し、昭和56年度までの補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成13年5月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。