○今別町教育委員会会議規則

昭和31年9月1日

教委規則第1号

第1章 教育長職務代理者の選任方法及び議席の指定

第1条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会議で指定された者が教育長の職務を代行する。

2 前項の指定の方法は、教育長の指名とする。

3 教育長及び教育長職務代理者がともに欠けたときは、最年長者の委員がその職務を代行する。

第2条 委員の議席は、委員の改任があった後、最初の会議に教育長が定める。ただし、補欠の委員の議席は、前任者の議席とする。

第2章 会議

第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

第14条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第16条 会議は、公開する。ただし、法第13条第6項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。

2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 会議録

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第19条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成元年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年11月24日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

今別町教育委員会会議規則

昭和31年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月1日 教育委員会規則第1号
平成元年5月1日 教育委員会規則第1号
平成12年6月29日 教育委員会規則第4号
平成14年2月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成29年11月24日 教育委員会規則第9号