○今別町教育委員会教育長事務委任規程
昭和58年9月20日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、今別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を、今別町立小学校長・中学校長、今別町立中央公民館長及び町立今別体育館長(以下「各機関の長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務の指示)
第2条 この規程により委任を受けた各機関の長は、委任された事務のうち重要又は異例と認めるもの及び教育長が特に指定するものについては、教育長の指示を受けて処理しなければならない。
(町立学校長への委任)
第3条 町立学校の校長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する共済掛金の徴収並びに給付金の支払の請求及びその支払に関すること。
(2) 義務教育就学援助費の給付金の支払に関すること。
(3) 職員の給与に関する条例(昭和26年青森県条例第37号)第25条の規定に関する事務
(町立中央公民館長への委任)
第4条 町立中央公民館長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(1) 物品の管理に関すること。
(2) 公文書等の保管に関すること。
(今別体育館長への委任)
第5条 今別体育館長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(1) 今別体育館の管理運営に関すること。
(2) 物品の管理に関すること。
(3) 公文書等の保管に関すること。
(4) 今別体育館の使用許可及び許可の取消しに関すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月22日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第1号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。