○今別町教育支援委員会規則
昭和50年7月9日
教委規則第2号
(設置)
第1条 今別町に在住する幼児、児童及び生徒で、教育上特別の取扱いを要する者に対し、それぞれの能力に応じて教育を受けられるようその判別と教育支援の適正を期し、かつ、特別支援入級等の措置を適正に行うため今別町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、各校から提出される調査資料の検討と必要な調査、検査等を行うとともに、あわせて各校に対する指示を行う。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 管内の小・中学校長
(2) 管内小・中学校の養護教諭
(3) 特別支援学級担任者
(4) 町保健師
(5) 保育園主任保育士
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び会議)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員会で互選する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。
(報酬)
第7条 委員会の委員には、報酬を支給しない。
(委任事項)
第8条 委員会は、この規則に定めるもののほか、必要な事項を別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和50年7月10日から施行する。
附則(昭和51年5月29日教委規則第4号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。