○県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和45年12月22日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年今別町条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間これを与えることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を遮断され又は隔離された場合

(2) 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断された場合

(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 職務に関し証人、鑑定人等として官公署に出頭する場合

(6) 選挙権その他住民としての権利を行使する場合

(7) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(8) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(10) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(11) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(12) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(13) 休職その他これに類するものとしての勤務しない事について特に認める規定による場合

(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(手続)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月24日教委規則第2号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和45年12月22日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年12月22日 教育委員会規則第4号
平成28年5月24日 教育委員会規則第2号