○今別町スクールバス管理規則
昭和50年7月9日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令で別に定めるもののほか、スクールバス(以下「バス」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 教育長は、運転責任者を通してバスを管理し、使用中以外は指示された場所に保管しなければならない。
(使用の許可)
第3条 バスの使用は、今別管内小学校・中学校児童、生徒の通学のために利用することを原則とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、学校行事に支障のない場合に限り使用目的を精査の上、教育長が使用を許可することができる。
(1) 町長が行政上必要とするとき。
(2) 教育委員会が教育行政上必要とするとき。
(3) 教育関係団体が研修のため必要とするとき。
(4) 教育長が公益上必要と認めたとき。
(使用許可申請書)
第4条 バスを使用しようとする場合、使用責任者は、使用しようとする3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その当日申し出ることができる。
(諸帳簿)
第5条 教育委員会は、次の帳簿を備え、自動車の使用状況等について記録し、保管しなければならない。
(1) スクールバス運転日誌(様式第2号)
(2) スクールバス月報(様式第3号)
(取扱いの心得)
第6条 運転者は、バスを運行した場合、スクールバス運転日誌(様式第2号)に記入し、教育長に報告しなければならない。
(点検・整備)
第7条 運転者は、常にバスの点検を行い、整備及び清掃を怠ってはならない。
(過失・亡失)
第8条 運転者は、故意又は重大な過失により、バスを亡失し、又は破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(共済)
第9条 教育長は、バスを車両共済及び損害賠償共済に加入させなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月29日教委規則第3号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成12年9月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。