○今別町スクールバス管理規則

昭和50年7月9日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令で別に定めるもののほか、スクールバス(以下「バス」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 教育長は、運転責任者を通してバスを管理し、使用中以外は指示された場所に保管しなければならない。

(使用の許可)

第3条 バスの使用は、今別管内小学校・中学校児童、生徒の通学のために利用することを原則とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、学校行事に支障のない場合に限り使用目的を精査の上、教育長が使用を許可することができる。

(1) 町長が行政上必要とするとき。

(2) 教育委員会が教育行政上必要とするとき。

(3) 教育関係団体が研修のため必要とするとき。

(4) 教育長が公益上必要と認めたとき。

(使用許可申請書)

第4条 バスを使用しようとする場合、使用責任者は、使用しようとする3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その当日申し出ることができる。

(諸帳簿)

第5条 教育委員会は、次の帳簿を備え、自動車の使用状況等について記録し、保管しなければならない。

(1) スクールバス運転日誌(様式第2号)

(2) スクールバス月報(様式第3号)

(取扱いの心得)

第6条 運転者は、バスを運行した場合、スクールバス運転日誌(様式第2号)に記入し、教育長に報告しなければならない。

(点検・整備)

第7条 運転者は、常にバスの点検を行い、整備及び清掃を怠ってはならない。

(過失・亡失)

第8条 運転者は、故意又は重大な過失により、バスを亡失し、又は破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(共済)

第9条 教育長は、バスを車両共済及び損害賠償共済に加入させなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(平成12年9月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町スクールバス管理規則

昭和50年7月9日 教育委員会規則第3号

(平成12年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年7月9日 教育委員会規則第3号
昭和51年5月29日 教育委員会規則第3号
平成12年9月22日 教育委員会規則第5号