○今別町立学校給食センター設置条例

平成9年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 今別町は、町立小・中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、今別町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、今別町大字今別字中沢205番地に置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、今別町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町立学校給食センター設置条例

平成9年12月25日 条例第21号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年12月25日 条例第21号