○今別町社会教育委員設置条例

昭和45年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、今別町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数及び委嘱基準)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び解嘱)

第4条 法第15条第2項により委嘱された委員が任期中において同項に該当しなくなったときは、失職する。

2 委員が心身の故障により辞意を申し出たとき、又は職務の遂行上不適当と認めたときは、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、今別町教育委員会が別に規則を設けることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に社会教育委員及び公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年3月10日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

今別町社会教育委員設置条例

昭和45年3月28日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第13号
平成12年3月10日 条例第1号
平成26年3月10日 条例第8号