○今別町社会教育委員の会議規則
昭和35年9月1日
教委規則第2号
第1条 今別町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 会議には、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選による。
第3条 議長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第4条 議長は、会議を主宰する。
2 議長に事故あるときは、副議長が代理する。
第5条 会議は、教育長の申出により、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを招集する。
第6条 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに教育委員会があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
第7条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月17日から適用する。