○今別町視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例
昭和53年9月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーの設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 視聴覚教育の普及徹底を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。
2 前項の視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 今別町視聴覚ライブラリー
(2) 位置 今別町大字山崎字山崎73番地2号
(管理)
第3条 今別町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 ライブラリーは、次の事業を行う。
(1) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(2) 視聴覚教材及び教具の整備及び貸出しに関すること。
(3) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。
(4) その他視聴覚教育の振興に必要な事業
(職員)
第5条 ライブラリーに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。