○今別町視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例

昭和53年9月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーの設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 視聴覚教育の普及徹底を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。

2 前項の視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 今別町視聴覚ライブラリー

(2) 位置 今別町大字山崎字山崎73番地2号

(管理)

第3条 今別町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 ライブラリーは、次の事業を行う。

(1) 視聴覚教育の奨励に関すること。

(2) 視聴覚教材及び教具の整備及び貸出しに関すること。

(3) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。

(4) その他視聴覚教育の振興に必要な事業

(職員)

第5条 ライブラリーに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例

昭和53年9月25日 条例第10号

(昭和53年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月25日 条例第10号