○今別町文化財保護審議会条例
昭和57年10月2日
条例第24号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項及び第3項の規定に基づき、今別町教育委員会に今別町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(委嘱)
第3条 審議会の委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(組織)
第4条 審議会は、委員5人以内で組織する。ただし、審議会に専門の事項を調査審議するため専門委員を置くことができる。
(任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 臨時に置かれた専門委員は、当該審議が終わるまで在任する。
3 特別の事由があるときは、前2項にかかわらず委員の職を解くことができる。
(会長等)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議の議長となり会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 今別町文化財調査委員条例(昭和44年今別町条例第16号)は、廃止する。