○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例
昭和56年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の補助金の交付に関しては、法令で別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 町長は、次に掲げる事業を行う社会福祉法人に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 社会福祉法人今別町社会福祉協議会が、地域社会の福祉増進を図ることを目的として行う次に掲げる事業
ア 生計困難者に対して、無利子又は低利で資金を融通する事業
イ 生活上の心配ごとの相談に応ずる事業
ウ 社会福祉団体の指導育成及び助成事業
エ その他町民の福祉増進を目的として行う事業で町長が必要と認めた事業
(2) その他の社会福祉法人が行う事業で、町長が必要と認めた事業
(補助金の交付申請)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、町長に対して補助金の交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(その他)
第5条 補助金の交付に関する手続その他必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。