○今別町出稼相談員設置規則
昭和48年2月22日
規則第5号
(設置)
第1条 本町の出稼者が、経済の高度成長等社会情勢の変化により増大し、これにまつわる諸問題の発生も少なくない現状にあるので、出稼者及び出稼者留守家族に対し、援護対策をより一層強化し、もって福祉の向上を図ることを目的とし、今別町出稼相談員を置く。
(活動の範囲)
第2条 出稼相談員は、前条の目的達成のため次のことを行う。
(1) 団体就労と求人届のある事業所への就労促進指導
(2) 出稼届及び出稼労働者福祉会への加入促進
(3) 出稼者留守家族の援護指導
(4) 出稼対策資料作成に関する調査等の協力
(5) その他出稼対策に必要な事項
(組織)
第3条 出稼相談員は、今別町民生委員から選任することとし、町長がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 出稼相談員の任期は、民生委員としての発令期間とする。
(服務)
第5条 出稼相談員は、出稼ぎにまつわる諸問題が発生した場合、役場町民福祉課へ速やかに連絡するとともに、相互の連絡を密にしなければならない。
2 出稼相談員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに今別町長が定める規則及び規程に従わなければならない。
(秘密の義務)
第6条 出稼相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月22日から適用する。