○今別町地域福祉基金運用益事業助成金交付要綱

平成6年1月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町地域福祉基金条例(平成3年今別町条例第21号)第4条に規定する事業の助成・援助給付(以下「助成金」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 助成金の額は、前条の事業に要する経費相当額を助成金とする。ただし、助成金総額は毎年度予算の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする団体は、今別町地域福祉基金助成申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付及び決定)

第4条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに申請者へ今別町地域福祉基金助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 助成交付決定の通知を受けた団体が助成金を請求しようとするときは、今別町地域福祉基金助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(完了報告)

第6条 助成金の交付に係る事業が完了したときは、今別町地域福祉基金事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に速やかに報告しなければならない。

(1) 助成事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の停止、返還及び交付期間の短縮等)

第7条 助成金の交付を受けている団体又は交付の決定を受けた団体が助成金の交付要件を欠くに至ったときは、これを停止し、又は交付期間を短縮できる。

2 助成金を偽り、その他不正の行為により交付を受けたときは、当該団体に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 前2項の処分を受けた団体は、再度この助成金の交付対象団体としない。また、前2項の処分を受けた団体の一員であったものは、新たに助成金の交付団体の一員として、その名を連ねることはできない。

(委任)

第8条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

今別町地域福祉基金運用益事業助成金交付要綱

平成6年1月5日 訓令第1号

(平成6年1月5日施行)