○今別町児童手当の支払日を定める規則
平成6年12月20日
規則第22号
(支払日)
児童手当の支払日は、その支払期月の5日(以下「支払日」という。)とする。ただし、支払日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月支払期月から適用する。
2 この規則の公布前の児童手当の支払日は、この規則の規定によったものとみなす。
平成6年12月20日 規則第22号
(平成6年12月20日施行)