○今別町乳幼児・子ども医療費給付に関する条例

平成5年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって乳幼児・子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児・子ども」とは、出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの者(以下「乳児」という。)及び1歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「幼児」という。)及び小学校に就学した日の属する月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に乳幼児・子どもの生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「乳幼児・子ども医療費」とは、乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付の要件)

第3条 乳幼児・子ども医療費の給付は、今別町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児・子どもの保護者に対しこれを行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときを除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法による里親に委託され医療の給付を受けることができるとき。

(3) 子どもが就職し、保護者の扶養から外れたとき。

(4) 子どもが婚姻したとき。

(5) 他の公費負担医療制度の対象となるものであるとき。

(申請及び認定)

第4条 前条に規定する要件に該当する者は、乳幼児・子ども医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則で定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児・子ども医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する乳幼児・子ども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 乳幼児・子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費付加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(乳幼児・子ども医療費の給付方法等)

第7条 乳幼児・子ども医療費は、乳幼児・子どもが医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が医療保険の規定に基づく一部負担金を当該医療機関等に支払った場合は、受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児・子ども医療費の支払があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児・子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児・子ども医療費の給付を受けたときは、その者から給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 乳幼児・子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第16号)

改正後の条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月19日条例第16号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月14日条例第7号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年9月24日条例第16号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第6条中の医療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の改正規定は改正する法律の施行の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月13日条例第21号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

今別町乳幼児・子ども医療費給付に関する条例

平成5年10月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成5年10月1日 条例第16号
平成6年10月1日 条例第16号
平成7年9月19日 条例第16号
平成10年6月22日 条例第16号
平成11年6月14日 条例第7号
平成17年6月28日 条例第9号
平成20年9月24日 条例第16号
平成21年12月21日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第11号
平成25年6月13日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第8号