○今別町チャイルドシート貸付事業実施要綱
平成12年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通安全対策及び少子化対策に寄与することを目的として、乳幼児の健全育成支援の一環として、チャイルドシートを貸付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 今別町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている者
(2) 乳幼児(6歳未満)と同居する保護者
(3) 現にチャイルドシートを必要とする者
(貸付申請)
第3条 貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町チャイルドシート貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(借受書及び誓約書)
第5条 貸付決定を受けた者は、チャイルドシート借受書兼誓約書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(返納)
第6条 貸付を受けたチャイルドシートの使用を終了したときは、チャイルドシートにチャイルドシート返納届(様式第4号)を添えて町長に返納するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽り、その他不正の手段により、貸付を受けたことが明らかになった場合は、既に貸付されたチャイルドシートを返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。