○今別町チャイルドシート貸付事業実施要綱

平成12年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通安全対策及び少子化対策に寄与することを目的として、乳幼児の健全育成支援の一環として、チャイルドシートを貸付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により貸付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 今別町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている者

(2) 乳幼児(6歳未満)と同居する保護者

(3) 現にチャイルドシートを必要とする者

(貸付申請)

第3条 貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町チャイルドシート貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸付決定通知)

第4条 町長は、前条による申請書を受理したときは該当申請の内容を審査し、適当と認めたときは、今別町チャイルドシート貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借受書及び誓約書)

第5条 貸付決定を受けた者は、チャイルドシート借受書兼誓約書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(返納)

第6条 貸付を受けたチャイルドシートの使用を終了したときは、チャイルドシートにチャイルドシート返納届(様式第4号)を添えて町長に返納するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽り、その他不正の手段により、貸付を受けたことが明らかになった場合は、既に貸付されたチャイルドシートを返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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今別町チャイルドシート貸付事業実施要綱

平成12年3月27日 訓令第2号

(平成12年3月27日施行)