○今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則

平成8年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、今別町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年今別町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(資格証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により資格証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付(更新)申請書」という。)に町長が必要と認めた書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(資格証の交付等)

第4条 町長は、前条に規定する申請を審査した結果、給付対象者と認定したときは、今別町ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「資格証」という。)を添えて今別町ひとり親家庭等医療費受給資格認定通知書(様式第3号)により、給付対象者と認定しないときは、今別町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。

3 町長は、第1項の規定により資格証の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)に係る、今別町ひとり親家庭等医療費受給資格者台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(転出による資格喪失)

第5条 給付対象者は、今別町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、今別町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。

(資格証の更新等)

第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。

2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。

3 前項の申請には、第3条の規定を準用する。

(資格証の再交付)

第7条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、今別町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。

(医療費の給付申請)

第8条 受給者は、条例第6条の規定により医療費の給付を受けようとするときは、今別町ひとり親家庭等医療費給付申請書(様式第7号)に保険医療機関等の発行する領収書(ひとり親家庭等医療費給付申請書に保険医療機関等の証明がある場合は省略することができる。)を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長は条例第2条第5項に規定する医療保険各法(ただし、同項第7号を除く。以下「被用者保険各法」という。)の適用を受ける児童の医療費については、保険医療機関等の請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(医療費の給付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を審査した結果、医療費の給付を適当と認めたときは、今別町ひとり親家庭等医療費給付決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは、今別町ひとり親家庭等医療費給付申請却下通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(父又は母の医療費)

第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。

(他制度との給付の調整)

第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。

(資格の変更等の届出)

第12条 受給者は、資格証の記載事項に変更を生じたとき、又は給付対象者が条例第5条第2項の各号のいずれかに該当したときは、速やかに今別町ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)(様式第10号)に資格証を添えて町長に届出しなければならない。

(損害賠償の届出)

第13条 受給者は、条例第8条に規定する損害賠償を受けたときは、速やかに損害賠償受給報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(医療費の返還)

第14条 条例第8条及び第9条の規定により医療費の返還をさせる場合は、今別町ひとり親家庭等医療費返還通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(医療費給付台帳)

第15条 町長は、今別町ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。

(添付書類の省略)

第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、今別町母子家庭等医療費給付条例施行規則(平成3年今別町規則第11号)は廃止する。

(平成9年10月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月15日規則第8号)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年12月21日規則第18号)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

(平成25年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則

平成8年10月1日 規則第10号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成8年10月1日 規則第10号
平成9年10月30日 規則第10号
平成15年3月14日 規則第3号
平成17年6月15日 規則第8号
平成21年12月21日 規則第18号
平成25年2月20日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年9月15日 規則第4号