○今別町老人保健福祉計画作成委員会設置要綱

平成5年6月10日

訓令第11号

(設置)

第1条 今後の本格的な高齢化社会に備え、今別町に生活する全ての高齢者が地域の中で安心して生活していけるよう、高齢者のニーズを十分に踏まえた今別町老人保健福祉計画(以下「計画」という。)の作成を目的とし、今別町老人保健福祉計画作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、別に定める今別町老人保健福祉計画作成検討会の検討結果を受け計画(案)の審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 福祉担当課長

(2) 保健担当課長

(3) 国保担当課長

(4) 医師

(5) 歯科医師

(6) 社会福祉協議会長

(7) 老人福祉施設長

(8) 老人クラブ連合会長

(9) 民生委員総務

(10) 婦人団体会長

(11) 地区総代連絡協議会長

(12) 介護家族者

(13) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成5年7月1日から平成6年3月31日までとする。ただし、当該審議が終了し、町長に報告した時点までとする。

(運営)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、町民福祉課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

今別町老人保健福祉計画作成委員会設置要綱

平成5年6月10日 訓令第11号

(平成5年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年6月10日 訓令第11号