○今別町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年4月13日

訓令第6号

(設置)

第1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所措置の適正を期するため、町民福祉課内に、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否を判定すること。

(2) 老人ホームへの入所中の者で、入所要否に適合しないとみなされる者に係る措置継続の要否を判定すること。

(組織)

第3 委員会は、医師、精神科医、保健師、民生委員総務、町民福祉課長、老人福祉担当職員及びなかやま荘園長をもって構成する。

(運営)

第4 委員会は、次により運営する。

(1) 委員会は、月一回定例的に開催することを原則とする。

(2) 委員会は、町民福祉課長が招集する。

(3) 町民福祉課長は、協議の案件の内容により、構成員以外の者も招集することができる。

(費用弁償等)

第5 県職員、町職員及び民生委員以外の者が協議会に出席した場合は、別に定める報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町民福祉課長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

今別町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年4月13日 訓令第6号

(平成5年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月13日 訓令第6号