○今別町老人在宅介護支援センター設置条例
平成10年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 在宅の要援護老人の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるよう、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人在宅介護支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人在宅介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
今別町在宅介護支援センターひより | 今別町大字今別字西田248番地39 |
(職員)
第3条 老人在宅介護支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(手数料)
第4条 居宅介護支援を受けた者は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第12号)により算定した額の手数料を納入しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、老人在宅介護支援センターの管理運営について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。