○今別町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年12月6日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり老人、介護を要する認知症老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者等)

第2条 用具の給付等を受けることのできる者は、本町に居住し、おおむね65歳以上の在宅の要援護老人及びひとり暮らし老人で次の各号のいずれかに該当する者又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。

(1) 長期にわたり臥床している者

(2) 介護を要する認知症の者

(3) ひとり暮らし老人

(4) 世帯全員がおおむね65歳以上の者

(5) その他町長が特に必要と認めた者

2 用具の給付等については、別表第1に定めるところにより行う。

(費用の負担等)

第3条 用具の給付を受ける者(以下「受給者」という。)は、その負担能力に応じて給付に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 受給者の前年の所得税が非課税の者

(3) 受給者の属する世帯の生計中心者の前年の所得税が非課税の者

2 前項の規定により、利用者が負担しなければならない費用(以下「利用者負担金」という。)の額は別表第2に定める額とする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする要援護老人及びひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者は、老人日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に前年の所得税額を証する書面(生活保護を受給している者にあっては、福祉事務所長の証明書)を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、第2条に規定する事項について審査を行い、給付等の可否を決定し、老人日常生活用具給付(貸与)承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知するものとする。

(利用者負担金の額の決定等)

第6条 町長は、用具の給付の決定をしたときは、利用者負担金の額を決定し、利用者負担金額決定通知書(様式第3号)により当該申請者に対し通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者(利用者負担金のない者を除く。以下「納入義務者」という。)は、同項の規定により決定された利用者負担金を町長の命ずる業者に支払わなければならない。

(利用者負担金の額の改定等)

第7条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため利用者負担金を納入することが困難であるときは、利用者負担金額改定申請書(様式第4号)により利用者負担金の額の改定を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される第3条第2項の階層区分に変更があったときは、利用者負担金の額の改定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により利用者負担金の額を改定したときは、利用者負担金額改定通知書(様式第5号)により、改定後の利用者負担金の額を納入義務者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請があった場合において当該申請の却下を決定したときは、利用者負担金額改定申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請者に対して通知するものとする。

(賃借契約書の締結)

第8条 町長は、第5条の規定により貸与の承認をしたときは、貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)との間に老人日常生活用具使用貸借契約書(様式第7号)により、契約を締結するものとする。

(使用上の注意)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を善良な管理者の注意を持って使用しなければならない。

2 被貸与者は、当該用具を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を他に譲渡、交換、転貸及び担保に供してはならない。

(費用の返還)

第11条 町長は、用具の給付等を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。

(用具の返還)

第12条 被貸与者(生計中心者である場合を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該用具を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 医療機関、社会福祉施設等に入院し、又は入所したとき。ただし、短期間の入院又は入所を除く。

(4) 当該用具を必要としなくなったとき。

(台帳の整備)

第13条 町長は、用具の給付等の状況を明らかにするため、老人日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の今別町の行政文書の開示に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の今別町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の今別町老人医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の今別町老人日常生活用具給付等事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の今別町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

日常生活用具の種類及び給付対象者

区分

種類

対象者

性能

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋外の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第3条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者が前年所得税課税年額10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者が前年所得税課税年額10,000円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者が前年所得税課税年額30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者が前年所得税課税年額80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者が前年所得税課税年額140,001円以上の世帯

全額

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今別町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年12月6日 訓令第16号

(平成28年9月15日施行)