○今別町在宅寝たきり老人等見舞品支給要綱

平成5年12月28日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅寝たきり老人(以下「寝たきり老人」という。)に対して紙おむつ(以下「見舞品」という。)を支給することにより、寝たきり老人の属する世帯の経済的負担の軽減を図り、もって寝たきり老人の福祉の増進に資することを目的とする。

(見舞品の対象者)

第2条 見舞品を受けようとする者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者であって、寝たきり老人で70歳以上の者とする。

(見舞品の申請)

第3条 見舞品の支給を受けようとする者又はその者の属する世帯の者は、在宅寝たきり老人見舞品交付申請書(様式第1号)を地区民生委員を経由して町長に提出しなければならない。

(見舞品の支給の決定)

第4条 町長は前条の申請書の内容等を審査、確認の上見舞品の支給の要否を決定し、在宅寝たきり老人見舞品支給決定・却下通知書(様式第2号)を当該申請者に送付するものとする。

(見舞品の支給)

第5条 見舞品の支給は予算の範囲内で行うものとし、支給方法は町民福祉課が前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に配付するものとする。

(見舞品支給中止の報告)

第6条 受給者が第2条に規定する要件に該当しなくなった場合又は死亡した場合には受給者の属する世帯の者又は地区民生委員は、速やかに町長に連絡するものとし、町長は、在宅寝たきり老人見舞品(紙おむつ)支給中止通知書(様式第3号)により受給者に通知するものとする。

この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

この要綱は、平成7年1月20日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

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今別町在宅寝たきり老人等見舞品支給要綱

平成5年12月28日 訓令第17号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年12月28日 訓令第17号
平成7年1月20日 訓令第1号
平成15年7月1日 訓令第7号