○今別町長寿祝金等支給条例

平成13年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬意を表し、長寿を祝福するため、長寿祝金等を支給し、健康で生きがいを持ち、生涯安心して過ごせる活力ある今別町をつくることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この条例に基づく長寿祝金等の支給を受けられる者は、今別町に引き続き10年以上居住し、かつ、今別町に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 長寿祝金支給対象者 満100歳以上の者

(2) 特別祝金支給対象者 満100歳に達した者

2 前項の規定にかかわらず、町長が長寿祝金等を支給することが適当でないと認めた者は、除く。

(長寿祝金の金額と支給基準日)

第3条 長寿祝金の金額は、毎年満100歳に達した日の1年経過後の誕生日を基準日とし、5万円を支給するものとする。

2 特別祝金の金額は、一時金として10万円を支給するものとする。

(支給)

第4条 長寿祝金は、それぞれの基準日以降、特別祝金については、100歳に達した日以降に速やかに支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町長寿祝金等支給条例

平成13年3月9日 条例第2号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月9日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第3号
令和5年6月20日 条例第13号