○今別町長寿祝金等支給条例
平成13年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬意を表し、長寿を祝福するため、長寿祝金等を支給し、健康で生きがいを持ち、生涯安心して過ごせる活力ある今別町をつくることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この条例に基づく長寿祝金等の支給を受けられる者は、今別町に引き続き10年以上居住し、かつ、今別町に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 長寿祝金支給対象者 満100歳以上の者
(2) 特別祝金支給対象者 満100歳に達した者
2 前項の規定にかかわらず、町長が長寿祝金等を支給することが適当でないと認めた者は、除く。
(長寿祝金の金額と支給基準日)
第3条 長寿祝金の金額は、毎年満100歳に達した日の1年経過後の誕生日を基準日とし、5万円を支給するものとする。
2 特別祝金の金額は、一時金として10万円を支給するものとする。
(支給)
第4条 長寿祝金は、それぞれの基準日以降、特別祝金については、100歳に達した日以降に速やかに支給するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。