○今別町身体障害者短期入所事業運営要綱

平成12年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 身体障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該重度身体障害者を一時的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に保護し、もって、これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、今別町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、今別町は、対象者、保護の期間、利用料及び費用の減免の決定を除きこの事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人及び医療法人等並びに平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知による「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。この場合において実施主体の長はその法人等に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(対象者)

第3条 身体障害者短期入所事業の対象者は、在宅の重度身体障害者とする。ただし、訓練的理由による場合は、家族等介護者を含むものとする。

(実施施設等)

第4条 この事業の実施施設は、身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができるあらかじめ今別町長が指定した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設とする。ただし、医療法人等又は民間事業者等が実施する場合であって、これらの施設に準じて、この事業が適切に実施されると認められる施設であっても差し支えないものとする。

2 この事業は前項に掲げる施設の空ベット及び短期保護のために整備したベット等を利用して実施する。

(保護の要件)

第5条 重度身体障害者の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において重度身体障害者を介護できないため、前条第1項に掲げる施設に一時的に保護する必要があると今別町長が認めた場合及び重度身体障害者に対し機能訓練等を、介護を行う者に対しては介護技術等を修得させることにより、在宅介護の質の向上に資すると今別町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(3) 訓練的理由

対象となる障害者を入所させ、日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。

(保護の期間)

第6条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、今別町長が診断書等により内容審査の結果保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用負担)

第7条 利用者は、保護に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号及び第3号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

2 訓練的理由による介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとする。

3 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第8条 今別町は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 実施施設と連絡を密にするとともに福祉事務所、身体障害者更生相談所、民生委員等の関係機関と十分な連携をとること。

(2) 短期保護の申請に的確かつ迅速に対応するため、在宅の重度身体障害者等利用対象世帯の実態把握に努めること。

(3) 身体障害者居宅介護等事業その他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うこと。

2 実施施設は、訓練的理由による場合、家庭での介護方法及び既存施策の活用等を記載した「ホームケア方法書」を作成し交付すること。その作成に当たっては、介護者からの事情聴取又は実地に調査を行い、家庭環境及び家庭における介護状況を把握するとともに、必要に応じ実施施設に配置された医師等の意見を聴取するものとする。また、実施施設は、「ホームケア方法書」を交付した場合であって、今別町の協力を要する事項については、今別町に連絡するものとする。

(事業に対する補助)

第9条 国及び都道府県の補助については、別に定めるところによる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

今別町身体障害者短期入所事業運営要綱

平成12年4月1日 訓令第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第15号
平成25年3月28日 訓令第8号