○今別町営住宅管理条例

平成9年9月26日

条例第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅管理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の管理

(設置)

第3条 町営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 町営住宅の団地ごとの町営住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、新聞又は町の広報紙への掲載等の方法により広告して行うものとする。

3 前項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 町営住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居の申込期間及び場所

(5) 申込みに必要な書面の種類

(6) 入居者の選定方法

(入居者資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、町内に住所又は勤務場所を有する者で次の各号(老人等にあっては第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に所得税及び町税等を滞納していない者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げる者である場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法律第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定よる保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第3号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の承認)

第6条 町営住宅に入居しようとする者は、今別町営住宅入居申込書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに当該する者のうちから、住宅困窮の度合いの高い順位に入居を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

3 町長は、第1項の場合において住宅困窮順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者等で町長が定める用件を備えている者については、前項の規定にかかわらず、町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者等)

第8条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を立ち退いて空き住宅となったときは、当該町営住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査の上、入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、入居補欠者に決定された日から1年とする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他令第5条に規定する特別の理由のある者で速やかに町営住宅に入居させることが必要と認めたものを優先して入居させることができる。

(入居手続)

第9条 入居決定者は、町長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の承認を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を町長に提出すること。ただし、3親等内の親族であれば県内外居住者であっても連帯保証人とすることができる。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の日までに入居の手続をすることができない場合において、町長の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。

3 町長は、入居決定者が、第1項又は前項の手続を完了したときは、速やかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の日までに第1項各号の手続をしないときは、入居の承認を取り消すことができる。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第10条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第3号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は町営住宅を立ち退いた際現に同居していた親族は、引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第12条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項又は第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。以下第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合においては、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があるときは当該認定を更正するものとする。

5 町長は、入居者又は同居者の収入が減少したとき(収入の区分に変更がある場合)は、入居者の申告に基づき第3項又は前項の認定を変更することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次に掲げる場合において、必要と認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第9条第3項に規定する入居のできる日から町営住宅を明け渡した日まで徴収することができる。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 町長は、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。

4 入居者が、第28条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第14条各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、敷金の徴収を減免又は猶予することができる。

3 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃若しくは割増賃料(これらの督促手数料及び延滞金額を含む。)又は損害賠償金があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第17条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設に使用する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

2 前項第1号の費用のうち、入居者の共同利用に供する給排水施設及び汚水処理施設に係る電気の使用について町長がこれらの施設に係る町営住宅の入居率等を勘案してその全部を入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、町がその一部を負担するものとする。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに記すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の環境保全)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(権利の譲渡)

第21条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第22条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替等)

第23条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は、増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者等が町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第24条 町長は、毎年度、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第13条第4項の規定は、前2項に規定する認定について、準用する。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第14条及び第15条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第26条 第24条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第12条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、町長に届け出て、当該町営住宅について、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は指定する職員に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。この場合において、当該町営住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことができない。

4 第1項及び第2項の規定により検査に当たる者は、町長の交付するその身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 入居者は、第23条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条及び第19条から第23条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 法第32条第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する金額を徴収することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日において現に改正前の今別町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置し、及び管理している町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の今別町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第10条から第17条まで、第20条から第27条まで及び第28条の規定は適用せず、旧条例第4条、第10条から第15条まで、第18条から第19条の2まで及び第22条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第12条第1項第25条第1項又は第27条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条第1項本文又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第12条第1項又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条、又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条第26条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第25条第26条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じて同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年12月15日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

中央団地

今別町大字今別字西田176

今別町営住宅管理条例

平成9年9月26日 条例第14号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年9月26日 条例第14号
平成9年12月15日 条例第16号
平成20年6月20日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第14号
令和2年9月16日 条例第20号