○今別町営住宅管理条例
平成9年9月26日
条例第14号
今別町営住宅管理条例(昭和55年今別町条例第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅管理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
第2章 町営住宅の管理
(設置)
第3条 町営住宅の団地を別表のとおり設置する。
2 町営住宅の団地ごとの町営住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、新聞又は町の広報紙への掲載等の方法により広告して行うものとする。
3 前項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 町営住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2) 入居者の資格
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居の申込期間及び場所
(5) 申込みに必要な書面の種類
(6) 入居者の選定方法
(1) 現に所得税及び町税等を滞納していない者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げる者である場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法律第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定よる保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の承認)
第6条 町営住宅に入居しようとする者は、今別町営住宅入居申込書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(入居者の選考)
第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに当該する者のうちから、住宅困窮の度合いの高い順位に入居を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
3 町長は、第1項の場合において住宅困窮順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。
(入居補欠者等)
第8条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を立ち退いて空き住宅となったときは、当該町営住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査の上、入居者を決定するものとする。
3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、入居補欠者に決定された日から1年とする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他令第5条に規定する特別の理由のある者で速やかに町営住宅に入居させることが必要と認めたものを優先して入居させることができる。
(入居手続)
第9条 入居決定者は、町長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の承認を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を町長に提出すること。ただし、3親等内の親族であれば県内外居住者であっても連帯保証人とすることができる。
(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。
5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第10条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第3号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第11条 入居者が死亡し、又は町営住宅を立ち退いた際現に同居していた親族は、引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 町長は、次に掲げる場合において、必要と認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第15条 町長は、入居者から第9条第3項に規定する入居のできる日から町営住宅を明け渡した日まで徴収することができる。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 町長は、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第14条各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、敷金の徴収を減免又は猶予することができる。
3 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃若しくは割増賃料(これらの督促手数料及び延滞金額を含む。)又は損害賠償金があるときは、敷金をこれらに充当することができる。
4 敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第17条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設に使用する費用
(4) 環境の維持整備に要する費用
2 前項第1号の費用のうち、入居者の共同利用に供する給排水施設及び汚水処理施設に係る電気の使用について町長がこれらの施設に係る町営住宅の入居率等を勘案してその全部を入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、町がその一部を負担するものとする。
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに記すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(入居者の環境保全)
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(権利の譲渡)
第21条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更)
第22条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替等)
第23条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は、増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者等が町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(住宅の検査)
第27条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、町長に届け出て、当該町営住宅について、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は指定する職員に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
(住宅の明渡請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3 法第32条第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する金額を徴収することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条第1項本文又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第12条第1項又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条、又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条、第26条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第25条、第26条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じて同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成9年12月15日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
中央団地 | 今別町大字今別字西田176 |