○今別町営住宅供給選考委員会規則

昭和32年8月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町営住宅管理条例(平成9年今別町条例第14号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、今別町営住宅供給選考委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、町長部局の各課長をもって充てる。

4 前項に掲げる委員のほか、町長が必要に応じ臨時に委員を任命又は委嘱することができる。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じ次の事項を調査審議する。

(1) 条例第5条に規定する入居者資格の有無

(2) 条例第7条第1項各号に規定する入居者基準に該当するものの有無

(3) 前号に該当する者について、その住宅に困窮している実情、期間等困窮の度合の調査決定

(4) 条例第7条第1項第6号の住宅困窮者の順位を定め難い者についての公開抽せん

(5) 条例第8条に規定する入居補欠者の順位

(会議)

第4条 委員会は、町長が必要に応じて招集する。

(主管)

第5条 委員会の庶務は、建設水道課で処理する。

(入居者の決定)

第6条 町長は、委員会の決定した困窮度の順位に従って、その高い者から入居者を決定するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

今別町営住宅供給選考委員会規則

昭和32年8月13日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和32年8月13日 規則第2号
昭和63年5月1日 規則第9号
平成元年6月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第37号