○今別町国民健康保険条例

昭和34年3月30日

条例第6号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第3条の2)

第4章 保険給付(第4条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条)

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第3条の2 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 保険医療機関又は保険薬局である病院又は診療所に収容しないで法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。

(療養の給付の期間)

第5条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な施設

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所(病院)の設置

(2) その他被保険者療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局に保管を委託し、又は銀行に保護預りする。

(2) 現金 郵便貯金とし、又は銀行に預金する。

(3) その他の財産 議会の議決した方法による。

第8章 罰則

第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して100,000円以下の過料に処する。

第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第15条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

6 国民健康保険法の制定に伴う今別町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年今別町条例第1号)は、廃止する。

(昭和39年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和42年9月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 改正後の助産費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和44年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以降の死亡者について葬祭を行う者から適用し、同日前に係るものについてはなお従前の例による。

(昭和46年3月23日条例第4号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日において、1歳に達しない者の一部負担金の支払い又は納付についてはこの条例の施行日から第4条第3項を適用し、同日前に係るものについては従前の例による。

3 この条例の施行日前において、妊娠の届出のあった者の一部負担金の支払いについては、この条例の施行日から第4条第4項を適用し、同日前に係るものについては従前の例による。

4 改正後の葬祭費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の死亡者について葬祭を行う者から適用し、同日前に係るものについては、従前の例による。

(昭和47年3月29日条例第3号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第4条第5項の規定は、昭和47年12月31日限りその効力を失う。

(昭和48年4月4日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の保育手当金に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後より出生児を育てた者から適用し、同日前に係るものについては従前の例による。

(昭和49年3月27日条例第4号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第9条の2の規定は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の助産費に関する規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和49年7月2日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和49年4月1日から適用し、昭和49年3月31日以前の死亡については、なお従前の例による。

(昭和50年3月29日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の助産費に関する規定は、この条例の適用の日以後の出産について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和50年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の助産費に関する規定は、この条例の適用の日以後の出産について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和52年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第4号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の保育手当金に関する規定は、この条例の適用の日以後の保育手当金について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和53年12月15日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の助産費に関する規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の助産費に関する規定は、昭和54年12月1日から適用し、昭和54年11月30日以前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和54年12月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の葬祭費に関する規定は、昭和55年4月1日から適用し、昭和55年3月31日以前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和56年12月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の助産費に関する規定は、昭和57年1月1日から施行し、昭和56年12月31日以前に係るものについてはなお従前の例による。

(昭和58年1月28日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月3日条例第15号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。

2 改正後の助産費に関する規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の今別町国民健康保険条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第14号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今別町国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以後に出産した場合の出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した場合の助産費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。

(平成12年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第21号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る今別町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第17号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る今別町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る今別町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 施行日前に死亡した被保険者に係る今別町国民健康保険条例第7条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成30年12月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る今別町国民健康保険条例参考例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例参考例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年12月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し令和5年5月8日から適用する。

今別町国民健康保険条例

昭和34年3月30日 条例第6号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第6号
昭和39年10月1日 条例第29号
昭和42年9月29日 条例第15号
昭和44年3月24日 条例第1号
昭和45年3月28日 条例第11号
昭和46年3月23日 条例第4号
昭和47年3月29日 条例第3号
昭和48年4月4日 条例第3号
昭和49年3月27日 条例第4号
昭和49年7月2日 条例第14号
昭和50年3月29日 条例第2号
昭和50年12月19日 条例第18号
昭和52年9月24日 条例第5号
昭和52年12月22日 条例第14号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和53年12月15日 条例第15号
昭和54年9月28日 条例第9号
昭和54年12月25日 条例第13号
昭和56年12月24日 条例第25号
昭和58年1月28日 条例第1号
昭和59年6月27日 条例第9号
昭和59年10月3日 条例第15号
昭和60年3月28日 条例第2号
昭和61年3月30日 条例第11号
昭和61年12月16日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第5号
平成5年10月1日 条例第14号
平成6年10月1日 条例第14号
平成12年3月10日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第12号
平成18年9月20日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第4号
平成20年12月17日 条例第21号
平成21年9月24日 条例第17号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月3日 条例第20号
平成30年3月19日 条例第4号
平成30年12月11日 条例第19号
令和2年4月10日 条例第9号
令和3年3月17日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第7号
令和5年12月4日 条例第23号