○今別町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年6月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町国民健康保険条例(昭和34年今別町条例第6号)第3条の規定に基づき、今別町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定足数)

第2条 協議会は、委員の半数以上出席しなければ議事を開くことができない。ただし、今別町国民健康保険条例第2条の規定により同条各号委員の1人以上の出席を要する。

(会長及び副会長)

第3条 この協議会に会長及び副会長を各々1人置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員で選挙する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期中とする。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の5分の1以上の者から招集の請求があった場合は、招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(議長)

第5条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

(採決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長が決する。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要と認めた場合は、協議会に被保険者その他の利害関係者の出席を求めることができる。

第8条 町長及びその他町の関係者は、協議会に出席して意見を述べることができる。

(資料の提出要求)

第9条 会長は、職務遂行上必要がある場合は、町長に資料の提出を求めることができる。

2 前項の要求があった場合、町長は、これに応じなければならない。

(会議録及び報告)

第10条 会長は、書記に命じて会議録を調製させなければならない。

2 会長は、会議の都度会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(平成7年8月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月1日規則第8―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

今別町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年6月6日 規則第1号

(平成31年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和35年6月6日 規則第1号
平成7年8月28日 規則第13号
平成13年8月1日 規則第8号の1
平成31年1月15日 規則第14号